労働保険事務組合 労災特別加入
労働保険事務組合 労災特別加入

労働保険事務組合 広島経営者労務支援センター
「広島労働局認可 事務組合整理番号 34−4187」


 労働保険事務組合とは?

中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。

労働保険事務組合とは、事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために都道府県労働局長の認可を受けた場合に呼称される名称です。


 労働保険事務組合の委託メリット

@労災保険への特別加入

  労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族に、災害補償給付を支給する制度です。本制度の加入は原則、労働者に限り認められています。

しかし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業場に関しては、事業主や家族従事者等が、その事業場の労働者とともに労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。

労災保険に特別加入することにより、事業主や家族従事者等の方も労働災害を被った場合に、事業主本人やその遺族に対して労働者と同様の災害補償給付が支給されます。

A労働保険料の分割納付(延納)

労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額の如何にかかわらず、年3回の分割納付の制度が適用になります。

(労働保険料の納付は、原則年1回、6月1日から7月10日までに概算保険料を納付になっています。ただし、労働保険料が多額の場合を除く。)


委託できる事業主

@使用する労働者数(企業全体の)が次の規模以下であること。

●金融業、保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする場合は、その使用する労働者数が50人以下の事業主

●卸売業又はサービス業を主たる事業とする場合は、その使用する労働者数が100人以下の事業主

●製造業など上記@及びA以外の業種の場合は、その使用する労働者数が300人以下の事業主

A労働保険事務組合の構成員である事業主


 委託事務の範囲

労働保険事務組合に委託する事務の範囲は、事業主が行うこととされている次の事務のすべてとされています。

@概算保険料、確定保険料その他労働保険料と一般拠出金及びこれに係る徴収金の申告、納付

A雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続

B保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続

C労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続

D労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続

Eその他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続

 

委託手続きのお問い合わせ

 中小企業の事業主が、労働保険事務組合に事務を委託しようとするときは、所定の事項を記載した「労働保険事務等委託書」を委託しようとする労働保険事務組合に提出し、労働保険事務組合の承認を得る必要があります。メールまたはお電話にてお問い合わせ下さい。

 

 

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