広島経営者労務支援センター 建設会
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  建設業一人親方労災保険のご案内
 
 広島労働局認定 労働保険事務組合 
            広島経営者労務支援センター建設会
                                                     

  建設業一人親方労災保険制度は、労働者を使用しない建設業の経営者が、請負工事現場等での作業中に負傷されたときに労災保険の給付が受けられる制度(特別加入制度)で、危険度の高い建設業界の中で安心して仕事をするために必要不可欠な制度です。                           

 1. 一人親方の範囲

労働者を使用しないで建設の事業を行うことを常態とする方
※労働者を年間約100日以上使用する方及び雇用者に常に使用されている方は一人親方とはなりません。

 2.補償給付の種類(管轄の労働基準監督署によって申請の審査及び給付が行われます)

  1. 療養補償給付〔治療に要した療養費を給付〕
  2. 休業補償給付〔休業4日目から給付基礎日額の80%(休業補償60%・特別支給金20%)を給付〕
  3. 障害補償給付〔等級に応じて給付〕
  4. 遺族補償給付〔年金または一時金を遺族の状況に応じて給付〕
  5. 葬祭料

3.保険の適用

(1)新規加入の場合・・・適用開始日から翌年3月末日(監督署が受け付けた日の翌日から適用)

(2)年度更新の場合・・・毎年4月1日より翌年3月末日(指定期日までに更新手続きを行った場合)

4.災害が発生した場合
すぐに広島経営者労務支援センター建設会へ連絡してください。病院へ提出する書類等を作成し、支給申請まで行います。
なお、治療はできるだけ労災指定病院で受けるようにしてください。

※労働者を1人以上(常用・臨時を問わず)使用する事業主はこの保険は適用されませんので

 広島経営者労務支援センターへご相談下さい。

5.資料はお電話でご請求ください。 後日郵送いたします。  

   

 

 

 

 

 

 

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お問合せ
小野社会保険労務士事務所
〒730-0051
広島県広島市中区大手町3-8-1
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TEL:082-545-5577
FAX:082-545-8533
 


    


 

 
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