作成日:2022/11/13
令和4年10月1日よりマイナンバーカードによる失業認定がスタート
令和4年10月1日から会社を退職した後の雇用保険の手続きにおける利用も始まりました。従来は、失業の認定等の際に、受給資格決定時に写真を貼付した雇用保険受給資格者証で本人確認や処理結果の通知が行われていました。令和4年10月1日以降に受給資格決定をした場合、本人の希望により、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、受給資格者証に貼付する写真や失業の認定等の手続ごとの受給資格者証の持参が不要となります。ただ、このマイナンバーカードによる失業認定等の手続を希望した場合、それ以降は受給資格者証等による失業認定等の手続に変更することはできず、3回連続でパスワードを誤って入力するとロックがかかるなど、マイナンバーカードの利用には注意が必要です。