2020年度から残業時間の上限規制が中小企業にも適用されるなど、働き方改革が推進される中、労働時間の短縮が求められています。
この助成金は、中小企業事業主が、外部専門家のコンサルティングや労務管理用ソフトウェア、機器の導入などの取り組みを行うことで、労働時間短縮について一定の成果をあげた場合に、その費用の一部を助成するものです。
【対象事業主】
・労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則を整備していること
・交付申請(成果目標設定時の申請)時に、成果目標ごとに定められた要件を満たしていること
【成果目標】下記@〜Bのうちいずれか一つ以上を、達成したい目標として選択
@ すべての対象事業場において、月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、または月60時間を超え月80時間以下に上限を設定すること(すべての対象事業場において変更後の36協定の届出までが必要)
A 病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、その他特に配慮が必要な労働者のための休暇など交付要綱に規定する特別休暇のうちいずれか一つ以上を、すべての対象事業場に新たに導入すること(10人以上の事業場においては就業規則の変更、届出までが必要)
B 時間単位の年次有給休暇を、すべての対象事業場に新たに導入させること(10人以上の事業場においては就業規則の変更、届出までが必要)
※上記に加えて、指定する労働者の時間当たり賃金額を3%以上または5%以上引上げることを成果目標とし達成することで、助成額の加算を受けることができます。
【支給対象となる取組】下記のうちいずれか一つ以上を実施
1 労務管理担当者に対する研修 2 労働者に対する研修、周知、啓発
3 外部専門家によるコンサルティング 4 就業規則・労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組 6 労務管理用ソフトウェアなどの導入・更新
7 労務管理用機器などの導入・更新 8 デジタル式運行記録計の導入・更新
9 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
【支給額】上記成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組の実施に要した経費の一部で下記の(1)(2)のいずれか低い額を支給
(1)成果目標@達成時上限50万円又は100万円・成果目標A達成時上限額50万円・
成果目標B達成時上限額50万円及び※の賃金引上げ達成時の加算額合計
(2) 対象経費の合計額×補助率3/4
【令和3年度の申請の流れと締め切り】
交付申請書を労働局雇用環境・均等室に提出・・・・・ 令和3年11月30日まで
交付決定後、提出した実施計画に沿って取り組み実施・・・ 令和4年1月31日まで
労働局雇用環境・均等室に支給申請・・・・・ 令和4年2月10日まで