作成日:2021/10/18
令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。
対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります。今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。(従業員数の数え方としては、週の所定労働時間が30時間以上の従業員=1人、同労働時間が20時間以上30時間未満の従業員=0.5人という扱いになります。)また、その事業主には、以下の義務があります。
※ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
※ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。