作成日:2020/06/15
新型コロナウイルス禍で、事業者の健康診断の延期が認められています
一般健康診断:令和2年6月末までに実施を求められるものについては、実施時期を10月末まで延期することができます。
特殊健康診断:実施することが義務づけられていますが、十分な感染防止対策を講じることが困難な場合などには、実施時期を10月末まで延期することができます。
健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず10月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施する必要があります。