作成日:2020/01/05
2020年4月より健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されます。
現在の健康保険では、海外に住んでいる親族であっても、要件さえ満たせば被扶養者認定を受けることができます。
2020年4月1日からは、外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、かねてより懸念されていた「海外居住の扶養家族の医療費負担増」、そして「医療保険財政への影響」により、今後、健康保険上の被扶養者となる者は原則「国内居住者」とされることになりました。
ただし、海外居住でも被扶養者となることができる人の要件が下記の通り限定列挙されています。
✓ 外国において留学をする学生
✓ 外国に赴任する被保険者に同行する者
✓ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
✓ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
✓ 上記のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者