作成日:2019/06/06
「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」が始まりました。
今年4月から、国民年金第1号被保険者の産前産後期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間)の保険料が免除される制度が施行されました。これまで、厚生年金加入者には産前産後期間の保険料免除が認められていましたが、次世代育成支援のため、自営業等の国民年金第1号被保険者も免除されることになりました。平成31年2月1日以降に妊娠85日(4ヵ月)以上の出産(死産、流産、早産も含む)をした人が保険料免除の対象となります。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間の保険料が免除となります。