作成日:2019/03/09
テレワークに関するガイドライン
「テレワークの分類」
新たに策定されたテレワークに関するガイドラインは、テレワークを以下の3種類に分けてメリットを示しています。テレワークの導入を検討するときには、以下のような形態があることを押さえ、進めるようにしましょう。
@在宅勤務
通勤の必要がないため、時間を有効に活用することが可能となり、仕事と家庭生活との両立に繋がる。
Aサテライトオフィス勤務
自宅近くや通勤途中の場所などに設けられたサテライトオフィスを利用することで、通勤時間を短縮しつつ、作業環境の整った場所での就労が可能となる。
Bモバイル勤務
労働者が自由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、業務の効率化を図ることが可能となる。
C労働時間の取り扱い
テレワークを行うときでも労働基準法が適用されるため、労働時間をどのように把握し、管理するかが課題となります。その際、従業員が事業場外にいることから、事業場外みなし労働時間制を適用することも考えられますが、適用するためには以下の1.および2.の要件を満たす必要があります。
1.情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態となっていないこと
2.随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと
モバイル勤務でも、通勤時間や出張などの移動時間中にICTを利用して業務を行うことができ、その業務が会社の明示または黙示の指揮命令下で行われたのであれば、労働時間に該当することになります。